2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
去年の二月の段階ですから、これはまだ欧米での感染が広がるかどうか、そういった状況の時期にあって、これは、とある調査によれば、当時、アメリカのSECが、こうした新型コロナの業績への影響、これがどういったものなのか、そういった開示を企業に求める、そういったことを言ったところ、ニューヨーク市場においては、その二月の末の段階で五百四十社がそうした開示に応じていた、そういったことがありました。
去年の二月の段階ですから、これはまだ欧米での感染が広がるかどうか、そういった状況の時期にあって、これは、とある調査によれば、当時、アメリカのSECが、こうした新型コロナの業績への影響、これがどういったものなのか、そういった開示を企業に求める、そういったことを言ったところ、ニューヨーク市場においては、その二月の末の段階で五百四十社がそうした開示に応じていた、そういったことがありました。
SECのコミッショナーのピアースさんですか、これが、進取の精神に満ちあふれた国々に後れを取ることを心配すると書いていらっしゃるわけですね。アメリカでもそう考えているわけで、ほかの国に後れを取っちゃいけないと思いますけれども、金融庁はどう考えているのか、ちょっとお聞きしたいんですけどね。 この法案でも、ハッキングの被害を心配されているわけですよ。
○政府参考人(三井秀範君) まず、米国において、暗号資産ETFについてSECに対しまして複数の申請がなされているというふうに承知してございます。ただ、これ、海外当局の検討状況とか判断に関わることでございますので、これについての論評は差し控えさせていただきたいと存じます。
あともう一つ、聞いていますと、やっぱり財産としての価値を認めていないんじゃないというような会合でのコメント、SECの会合のコメントを聞いていますと財産価値があるかというような感覚もあるんですけれども、私が聞いていますと、やっぱりETFが、なかなか金融庁で渋っているのは一種の法律上の問題、要するに財産として認めるかどうかという疑問が出てくるということで、その問題であるならば、信託法の第二条、それから投信法施行規則第十九条三項一号
ちょうど先日の新聞に、ビットコインの売買が九五%偽装であるということがアメリカの調査会社の報告でSECに出されました。これは何かと申しますと、ちょっとお配りした資料にございますように、この二番目にございます、通常とオフチェーンというふうに書きましたけれど、こういう暗号通貨というものはブロックチェーンというものに記録される。
その観点から、実は昨年もこの財務金融委員会で提案をさせてもらった、米国の証券市場、SECにおけるルール百四十四Aというものを紹介させてもらいました。
米国の証券市場、SECにおいて、ルール百四十四Aという特別な制度があります。SECの社債発行に伴う情報開示義務は非常にハードルが高いのですが、途上国におけるプロジェクトの資金調達にも開放するため、社債の買い手を、一定の資産を持ったクオリファイド・インスティテューショナル・バイヤーと呼ばれるプロの機関投資家に限る形で、情報開示基準のハードルを下げている制度です。
これはどういった内容かというと、年間総売上げが十億ドルに満たない企業、これはエマージング・グロース・カンパニーズというんですけれども、これが株式公開する場合は、SECの規制が緩和されて、IPOに係るいろいろなコストが引き下げられたり、IPO後の開示規制も適用除外になったりというもので、実際、この法律施行後の二〇一三年、二〇一四年と、フェイスブックが上場したり、IPOの数は増加しています。
例えば、昨年でございますけれど、アメリカのSECにおいては、そのトークンの性質によっては、例えば利益の配分にトークンを使った場合には証券関係の法律の対象にするというような見解も出ておりますので、そういうことも含めて、国際的な位置付けはどうかということを見ていただき、検討をできるだけ急いで進めていただきたいと思います。急いでいただきたいんですね、是非。
そういう意味でいうと、だからこそアメリカのSECは全てを時価会計にしろという判断になったかと思います。 次に、ちょっと大臣にお聞きしたいんですけど、その前に、そういう、今私が申し上げた考え方についてどう思うか、担当者の方からお聞きできればと思います。
○藤巻健史君 次にお聞きしたいのは、アメリカ証券取引委員会、SECですけれども、銀行のポートフォリオとかトレーディングアカウントだろうと全て時価評価を要求しているという私は認識があるんですが、それは正しいでしょうか。
こののれん代の問題ですけれど、国際ルールに適しているかどうかということもありますけれど、金融庁にはもうお聞きしませんが、この会計の問題、例えばIFRSとかSECの会計、日本の会計と、いろいろな会計がございまして、そして会計基準が三つある。
○麻生国務大臣 これは御存じのように、セキュリティーズ・アンド・エクスチェンジ・コミッティー、通称SECと称するんですけれども、これで、いわゆる米国の証券取引法上の中でいろいろルールがあるんですけれども、詳しく知っているわけじゃないですけれども、これはたしか一定規模以上のキャパが要るんですけれども、一定規模以上の、プロの投資家ですな、いわゆる一般的な話じゃなくて。
最近非常に人気を博しているのが、私が今申し上げた、アメリカのSECの証券法の例外規定ということになりまして、社債の買い手をある一定のアセットを持った、資産を持ったプロの機関投資家に限ってそれを引き受けていいということになって、そのかわりに開示義務を大きく下げていくというルールなんです。
御指摘のとおり、米国では、ダークプールの運営者は、証券会社の登録とともに、日本のPTSに相当しますATSという制度の運営者としましてSECに届け出を行って、システムの安全性確保等の一定の規制に服することとされているところでございます。
○日下部政府参考人 今御指摘の件ですけれども、東芝が二〇一〇年にアメリカのウラン濃縮会社USECという会社に対する出資契約を締結した事案だと思っております。二〇一一年ではなく、二〇一〇年です。 それで、これにつきましては、東芝が当時、燃料事業の強化という文脈の中で、USEC社と協議を行い、関係者との間で合意に至ったというふうに認識しております。
○世耕国務大臣 まず、高速取引については、これは金融庁とかあるいはSECとか東証、そういったところがこれからいろいろなルールを考えていかれるんだろうというふうに思います。これは経産省としてはコメントを控えさせていただきたいと思います。
私はもともと、証券等監視委員会ができるときから、この犯則調査については、例えばアメリカのSECのように強い起訴権限まで持つなど、きちんと迅速な調査ができるような制度にすべきではないかと主張しておりまして、部会等でもそういう発言をしておりました。
不受理ということになりますと、これ、先ほど申し上げましたように、SECにも告発上がっている、検察も動くかもしれない、もしも不受理にしちゃいますと後で金融庁が問われることもあるので、不受理は難しいと思っていらっしゃると思うんですね。 ところが、受理したらその事実関係を調べなきゃいけない、そうすると何が出てくるか分からないと。
あとはもう午後に伺いたいし、麻生大臣の見解も午後で結構なんですけれども、第一生命が今アメリカで子会社を買収しようとしているというときでありますから、なおかつ、アメリカの先ほどSECにも告発が行っている。実は、検察審査会、東京地検特捜部が一時動こうといたしましたけれども、一旦取りやめになりましたので、捜査すべきだと審査会に今出て、受理される方向になっております。
その後、日本版SECが独立性において大きな問題があるという議論は聞いたことがないので、やはりそこは、もう少し行政の機能強化という観点から、余り組織の独立ということにこだわらなくてもいいのではないかという感想を申し添えたいと思います。
また、アメリカの場合は、もともとの取引所単位の監督、こういうのを基本にしておりますので、商品の先物取引についてはCFTCがやり、そしてまた金融デリバティブについてはSECがやるという分担をしておりますけれども、英国、中国、ロシア等は同じ機関が監督をしている。
アメリカでもNSCというのは二百人ぐらいの規模がいるというふうに聞いておりまして、本当に実効あるものにするには、行政改革ということで、先日も財務金融委員会で議論したんですが、例えば、金融の検査に当たる、あるいは日本のSECもアメリカに比べて人員が一桁少ないということで、強い政府をつくろうと思っても、なかなか人員的には日本は厳しい状況にあって、その辺もよく考えてそれなりに機能する仕組みをつくっていただかなければいけないと
いずれにしても、人数の話に関しましては、アメリカではSECとかいろいろありますけれども、そういったようなものに比べましても、これは監督する立場の方としては、非常に高度な技術になってきてみたり海外取引になってみたりして、見えないところで、ファイバーだ、ネットだ何だでつながってくるところに監視をして入るだけの人数、技術、そういったようなものは残念ながらおくれているということは認めた上で対応しなきゃいかぬところだ